一般社団法人日本相続対策研究所が「障害がある子の“未来のため”の対策~伝えておきたい、成人後・親亡き後の大問題と「任意後見」~」セミナーを、2023年6月17日(土)に、品川区立総合区民会館にて随時、無料開催。
高齢者の認知症時の資産凍結問題は、社会問題としてマスメディアで取り上げられることがあるのですが、未成年の知的障害・発達障害や重度の身体障害がある子の「将来の資産凍結問題があること」については、ほとんど世の中に知られていません。
子が成人年齢である18歳に達すると、親が持つ「こどもの財産を管理する権利」が失われてしまいます。
障害のある子が財産管理できない状況だと、子の財産を使うためには成年後見制度のひとつ「法定後見」を使わなくてはならないのですが、「法定後見」は数多くのデメリットがあるだけでなく、悪評も高く、まったく知らない人に子の財産を管理されてしまうといった事態に陥ることがあります。
成年後見制度
知的障害・精神障害・認知症などにより、ひとりで決めることに不安や心配のある人、判断能力が十分ではない方を保護するための制度で、年後見制度において支援をしてもらう人を「被後見人」、支援をする人を「成年後見人」といいます。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じ、「後見」「保佐」補助」の3類型があり、判断能力を常に欠いている状態の方には「成年後見人」を、判断能力が著しく不十分な方には「保佐人」を、判断能力が不十分な方には「補助人」を裁判所が選任し、本人を支援します。
後見人の候補になれるのは家族や弁護士、司法書士、社会福祉士などで、約2割が親族、約8割が司法書士・社会福祉士・弁護士等の専門職が就任するのですが、この8割の専門職の当たり外れが大きく、成年後見制度は、1度始めたら辞めることはできず、本人の財産を守る制度となっているので基本的に財産の運用ができません。
さらには、裁判所に年1回財産の報告をしなければならず、最悪なことに後見人による不祥事が絶えません。
そうならないための対策として「任意後見」があるのですが、残念ながらこの「任意後見」は認知度が非常に低く、実際に行っている人も非常に少なく、この対策方法をあとから知って後悔される方も非常に多いのです。
今回のセミナーでは、障害がある子に将来起こりうる「さまざまな問題を回避するいくつかの方法」を知ってもらうことにより、多くの子供たちや家族の未来がより良いものになることを願い、無料にて開催されます。
■セミナー概要
障害がある子の“未来のため”の対策セミナー~伝えておきたい、成人後・親亡き後の大問題と「任意後見」~
- 日時: 2023年6月17日(土) 15:30~16:50(受付15:20~)
- 講師: 本間 文也(一般社団法人 日本相続対策研究所所長)
- 参加: 無料
- 開催: 品川区立総合区民会館(きゅりあん) 第2特別講習室 (東京都品川区東大井5-18-1)
- 対象: だれでも参加可能
こんな方におすすめ
- 重度の身体障害を含む、発達障害・知的障害の子を持つ親、親族、または知人の方
- 行政の担当窓口の方、施設や福祉関係で働いている方など
- ご興味のある方はどなたでも参加可能